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    2022.6.24カテゴリー: 特許ブログ

     

    国際特許出願(PCT出願)の各国移行手続について

    国際特許出願(PCT出願)について

    国へ移行する手続が必要

    国際特許出願(PCT出願)については、優先日から30カ月以内に各国へ移行する手続が必要になります。国際特許出願は、あくまでも各国への出願手続を簡潔にするためのものであって、各国へ移行する手続を行わなければ、どの国においても権利が発生することはありません

    地代理人経由で手続

    各国へ移行する手続をするためには、各国の法令に従った手が必要であって、原則として、
    その
    国の現地代理人経由で手続を行う必要があります。当所では、世界中に提携先の外国代理人がいますので、PCT出願のすべての締約国について出願手続を行うことが可能ですので、ご安心ください。

    各国への移行手続

    言語の翻訳文を提出

    各国への移行手続には、その国で定められた言語の翻訳文を提出する必要があります。通常、外国出願する場合には、特許明細書の英語の翻訳文を作成しますので、英語の翻訳文を提出できる国の場合には、その翻訳文を使用して複数の国に出願することができますが、それ以外の言語、例えば、インドネシア語、タイ語、アラビア語等で提出する必要がある場合には、英語からさらにそれらの言語に翻訳した文書を提出する必要があります。

    費用について(現地代理人費用・翻訳費用など)

    費用は高額

    外国へ出願する場合には、日本の場合と異なり、現地代理人費用や翻訳費用がかかりますので、日本で出願するよりも費用は高額になります。例えば、アメリカへの移行手続を行う場合には、現地代理人費用として25~35万円、当所費用として25~30万円、英語の翻訳費用として20~35万円、合計で70~100万円程度の費用がかかります。また、オフィスアクションといわれる拒絶理由通知書に対する対応費用などを含めると、登録までには、200万円近くかかるケースが多いです。

    各自治体での補助金制度

    このように外国特許出願を行う場合には高額な費用がかることから、各自治体において、外国特許出願費用に対して中小企業を対象として補助金を支給しています。補助金の受給について、代行手続きを行う当所にて準備する書面等があればご協力させて頂きますが、制度の概要についてはお住まいの各自治体に直接お問い合せ頂ければと思います。

    ご相談

    まずは、どの国に移行手続を希望されるのかお知らせ頂ければ、すぐに見積書を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。また、各国の法制度等に関して具体的な説明を希望される場合には、ZOOMによるオンライン会議等を設定してご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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