外国特許出願について
外国特許出願について
外国に出願する場合
パリルートとPCT(国際特許出願)
国内で出願した特許出願、実用新案登録出願を外国に出願する場合には、パリルートとPCT(国際特許出願)ルートの2つの方法があります。
非常に重要なポイント!!
いずれのルートであっても、優先日である日本の出願日から1年以内であれば、発明の新しさに関する新規性、発明の難しさに関する進歩性を判断する日が日本出願日を基準に判断されます。したがって、日本で出願した後に発明を公開した後であっても、パリルート又はPCTルートのいずれかを利用することによって、自ら公開した事実によって出願がダメになるということを回避することができます。これは非常に重要なポイントなので、ぜひとも押さえておいてください。
パリルートによる出願
現地代理人を介して提出
パリルートによる出願の場合には、現地代理人を介して、現地の言語によって出願書類を作成し、現地の特許庁に直接出願を行います。したがって、韓国に出願する場合には韓国語、アメリカに出願する場合には英語、中国に出願する場合には中国語というように、すべての国ごとに翻訳文を作成して提出する必要があります。
PCT(国際特許出願)ルートによる出願
日本代理人が提出
PCT(国際特許出願)ルートの場合には、我々日本の代理人が日本語で国際特許出願を行えば、締約国すべてに出願したこととみなされます。出願時には翻訳文の提出は不要ですので、複数の国に出願する予定がある場合や、すぐに出願する国を決められない場合には、PCTルートを選択するメリットがあります。また、国際調査報告書が発行されますので、登録性に関する特許庁の見解を入手することができます。
ただし、PCTルートを選択しても、日本の出願日から30カ月以内に実際にどの国に出願するのかを決定して、移行手続を行う必要があり、移行手続を行わない場合には、最終的にどの国にも権利が発生しないことになりますので、注意が必要です。
移行手続
移行手続にはパリルートと同じように現地代理人を介して出願書類の翻訳文の提出をする必要がありますので、そのための費用が発生します
台湾への出願
なお、台湾はPCTの非加盟国となっておりますので、パリルートを選択する必要がありますので、ご注意ください。
出願方法
パリルートによる現地への直接出願及びPCTルートの各国への移行手続は、条約上、その国の代理人経由で手続を執る必要がありますが、当所は世界中にパートナーの代理人がおりますので、いずれの国にも出願手続が可能ですのでご安心ください。
ご相談
外国特許出願を希望される場合、どのような方法で進めるべきかは当所の担当弁理士からアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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