特許出願の審査請求について
特許出願の審査請求について
出願審査請求
出願審査請求とは
特許出願をした場合には、3年以内に出願審査請求をする必要があります。出願審査請求を行わない場合には、出願が取り下げになりますので、ご注意ください。当所では、審査期限の半年前に審査請求の要否をご確認させて頂きますので、ご回答についてご協力のほど宜しくお願い致します。
費用について
減免制度
出願審査請求には、特許庁に出願審査請求料を支払う必要がありますが、高額なために、特許庁の方で、中小ベンチャー企業を対象とした減免制度を設けています。中小ベンチャー企業とは、従業員数が300人以下の場合、資本金が3億円以下の場合、従業員数が20名以下であって設立後10年未満の場合をいいます。条件によっては、審査請求料を2分の1又は3分の1に減額することができますので、御社が適用される条件については、当所までお問合せください。ただし、出願人が個人の場合には、適用条件が厳しく、基本的に対象外となりますので、ご了解願います。
ご相談
特許出願の出願審査請求に関して、ご不明な点がございましたら、当所までお気軽にご相談ください。
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