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  • 商標権侵害をしている相手への通告書の送付について

    2022.6.21カテゴリー: 商標ブログ

     

    商標権侵害をしている相手への通告書の送付

    商標権侵害

    使用の中止を求める

    自分の所有する登録商標と類似する商標を、登録している範囲で使用している他人がいた場合には、通告書を送付して使用の中止を求めることができます。

    通告書の内容

    通告書の内容

    通告書の内容としては、具体的に相手が使用している状況を記載し、相手方の使用している商標の使用は自分の所有する登録商標の侵害に該当するものであることを説明して、すぐに使用の中止を求めることが一般的です。

    再度通告

    通常は、2週間程度で相手からの回答を求めることになりますが、回答がない場合には、再度通告を行うなどの対応が必要になることもあります。また、相手方から継続して使用するので使用許諾に関するライセンスを付与してほしい、権利を譲ってほしい等の交渉を持ちかけられることもありますので、ケースに応じて当所担当弁理士から適切な対応をアドバイスさせて頂きます。

     

    注意するべきポイント

    不使用取消

    注意するべきポイントとして、相手としては、通告を受けた際に、その登録商標の取消や無効を考えることがあります。例えば、商標登録は、一定期間使用していない場合には取消されるという制度がありますので、通告する際には、相手方から不使用取消を請求されるリスク等があることもご理解ください。

    ご相談

    商標権に基づく通告書の送付に関して、ご不明な点がございましたら、当所までご遠慮なくお問合せください。

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