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    2019.11.28カテゴリー: 更新情報

    商標の用語

    自他商品識別力

    自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別することができるかどうか、 商品の一般名称や普通名称を使用する場合には、これが無いとされます。

    例えば、指定役務「マッサージ」について、「疲労回復」という名称を用いた場合、 サービスの効能そのものを表していることになり、 自他商品識別力がないことになります。

    商標調査について

    調査方法

    J-PlatPatのコンピューターデータベースなどによる称呼等の検索、インターネット、辞書、書籍等による用語の検索。

    調査結果については、これらの資料を基に、専門家(弁理士)の過去の事例の経験に基づいて総合的に判断しています。 


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